ここでは主に普通車についてのご説明です。
軽自動車に関してもお気軽にご相談ください。

車庫証明とは

車庫証明とは、正式には自動車保管場所証明書と言い、文字通り自動車等にきちんとした保管場所が存在するかの所証明書になります
なお自動車の保管場所は居住地から半径2km以内である必要があります



新車を購入した際はもちろん中古車を購入したり、譲渡された場合に必要です。

なお軽自動車の場合、車庫証明は不要ですが、地域によっては車庫の届出が必要です。

和歌山県の場合、和歌山市のみ届け出が必要です。

出張封印とは

自動車の「出張封印」とは、車両が自動車登録を完了した後にナンバープレート(車両の標識)を取り付ける作業を、車両の登録地以外の場所で行うサービスのことを指します。通常、ナンバープレートは車両登録を行った役所(陸運局など)で取り付けられますが、出張封印では、我々行政書士(丁種会員)が車両の所在地まで出向いてナンバープレートを取り付けてくれる仕組みです。

  • 車両が登録された場所から遠く離れている場合
  • 登録手続き後、すぐにナンバープレートを取り付けたいが、役所に行くことが難しい場合

出張封印を利用することで、手続きの時間や手間を省くことができます。

移転登録(名義変更)


【名義変更】とよく言われますが正式には【移転登録】と言い、車の所有者が変わった場合にはこの【移転登録】が必要になります。

1.売買や譲渡
中古車をオークションなどで購入した際や、家族や友人から無償で譲り渡れた場合にも移転登録は必要になります。

2.必要書類
旧所有者・新所有者ともに実印や印鑑証明書など移転登録に必要な書類等を集めなければなりません。

3.旧所有者が準備するもの
A 譲渡証明書(実印を押印)
B 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
C 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代  理申請の場合(実印を押印))
D 他にも車検証の内容と住所や氏名など現在の状況が変わっている場合はそれを証明する住民票や戸籍謄本、法人の場合は商業登記簿謄本などが必要です。

3.旧所有者が準備するもの
A 印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
B 実印(所有者本人が手続きする場合)又は委任状(代理申請の場合(実印を押印))
C 車庫証明書(警察署証明の日から概ね1ヶ月以内のもの)

また、所有者と使用者が異なるときは、車庫証明書は使用者となり、使用者の住民票又は登記簿謄本等と印鑑又は委任状が必要です。

変更登録

引っ越しや婚姻に伴い、所有者の住所や氏名に変更が生じた場合には15日以内に使用の本拠の位置を管轄する運輸支局または自動車検査登録事務所に変更登録が必要です。

  1. 氏名を変更する場合には戸籍謄抄本
  2. 住所を変更する場合にはつながりが確認できる住民票や戸籍の附票
  3. 法人の場合には商業登記簿謄本
  4. 保管場所も変更の場合は車庫証明も必要になります。