民泊には、旅館業法、民泊新法、民泊条例で定められた主に以下の3つの種類があります。
旅館業法の簡易宿所(都道府県の許可が必要で、最も申請が難しい形態です。比較的自由な運営が可能です。)
住宅宿泊事業法(民泊新法)の民泊(年間180日以内の営業が可能で、住宅専用地域でも営業が可能です。)
国家特別区域戦略法の特区民泊(大阪府など一部地域で2泊3日以上の滞在が必要となります。年間の営業日数に制限がない場合が多く、柔軟な民泊運営が可能です)
旅館業法で定める民泊(簡易宿所)とは?
旅館業法で定める民泊(簡易宿所)は旅館業法に基づき、一般の住宅や住宅に類する施設を宿泊施設として提供する形態を指します。
旅館業法に基づいているので許可基準はやや高めです。
水質汚濁防止法や消防法上も厳しい基準が求められますが、後述する民泊新法上の民泊とは違い年間を通して営業できるメリットがあります。

民泊新法で定める住居として貸し出す民泊とは
民泊新法で定める住居として貸し出す民泊は住宅として使用されている建物であることが基本です。住宅宿泊事業を行う住宅は、営利目的での商業施設ではなく、住宅としての使用を前提にした建物でなければなりません。
届出なので旅館業法上の簡易宿所よりハードルはやや低いですが、近隣住民などとも調整する必要があります。
また最大の特徴として住宅宿泊事業法では、民泊の宿泊日数に制限があり年間で最大180日以内とされています。


国家戦略特区の民泊とは
「国家戦略特区の民泊」というのは、関西では大阪府など特定の地域で民泊に関する規制が緩和されたり、特別なルールが設けられたりする制度のことです。日本では、国家戦略特区の制度が2013年に導入され、地域ごとに特定の規制を緩和し、地域の活性化や経済振興を目指しています。
大阪府では2泊3日以上の宿泊が必要ですが簡易宿所と同じく年間を通じて営業が可能です。
民泊のまとめ
上記のように民泊には主に3つの種類の営業方法があります。
許可・届出のハードルでは、低い順で以下のようになりますが、それぞれの地域や許可基準が違いますのでお気軽にご相談ください。
- 民泊新法で定める住居として貸し出す民泊
- 国家戦略特区の民泊
- 旅館業法で定める民泊(簡易宿所)
