新たにカフェや飲食店などを営業したい場合は
食品衛生法で定められた保健所長の許可
(飲食店営業、菓子製造業などの32業種うちの飲食店営業許可)が必要です。

〈申請の流れ〉

1.食品衛生責任者の資格を取る(講習などで取得可)

2.例えば和歌山県の場合は和歌山県食品衛生法施行条例で定められた基準があるので、相談のうえ、それらに沿った必要な備品や機材を配置します。

3.営業許可を申請し検査を受けます。

4.施設基準を満たしていれば、許可証の交付を受ける(5年間有効)

それぞれの業種に合わせた許可が必要

32業種のうちそれぞれの業種に適した営業許可が必要になります。

またスナックなど接待を伴う飲食店の営業は各種の風俗営業許可だけ取得すればいいかというとそうではなく、合わせて飲食店営業許可なども取得する必要があります。

深夜酒類提供飲食店営業

深夜(午前0時から午前6時までの間)に、主にビールなど酒類を提供する飲食店営業を営む場合は、営業を開始しようとする10日前までに、営業開始届出書を営業所を管轄する警察署を通じて公安委員会に提出する必要があります。(午前0時までは飲食店営業許可で営業可能)