当事務所では遺言作成の際には一般的な【自筆証書遺言】だけでなく、相続関係に不安がある方には【公正証書遺言】など、丁寧なヒアリングにより依頼者の最も適した遺言方法を提案させていただきます。
またそれに付随する遺産分割協議書の作成、成年後見制度や家族信託の導入のお手伝いもいたします。
相続が【争族】にならないために包括的な終活サポートをおまかせください。
法務局での保管も可能になった自筆証書遺言
遺言方法は大きくわけて自筆証書遺言と公正証書遺言があります。
自筆証書遺言は自分で手書き作成する遺言書、公正証書遺言は公証人役場で口述したものを公証人に作成してもらう遺言書です。
法改正により自筆証書遺言の不動産や預貯金の目録などはパソコンでも可能になり、遺言書も手数料を法務局に支払えば保管してくれます。これにより自筆証書遺言のデメリットであった裁判所での検認手続きが不要になりました。
自筆証書遺言と公正証書遺言のメリット・デメリット
自筆証書遺言のメリットは思い立ったらいつでも書けるということ、デメリットは自分で書くので少々面倒くさい。
また法務局に保管する場合ではなく、自宅で保管する場合だと紛失や改ざん、窃盗される恐れがあること、家庭裁判所での検認が必要だということです。
公正証書遺言のメリットはその法的な証拠力が極めて高いこと、紛失の恐れがないこと、家庭裁判所の検認の必要がないことなどです。
デメリットは公証人や証人に遺言の内容が聞かれてしまうこと、公証人役場への本人の出頭、手数料がかかることなどです。
成年後見制度とは
生前に財産の管理が心配な方には【成年後見制度】という制度を利用することも可能です。
成年後見制度は大きく分けて2つあり、簡単にいうと認知症などがすでに始まっている状態で申請【法定後見制度】する、認知症などが始まる前に締結しておく【任意後見制度】です。
法定後見制度は裁判所が後見人等を決めるので家族以外の方が後見人になる可能性が高く、後見人に支払う費用等の問題があります。
任意後見制度は認知症などが発症する前に本人自らが選んだ人(任意後見人)に、将来認知症が発生した時のためにしてほしいことを予め契約(任意後見契約)で決めておく制度です。
ですので、後見人を任意に選べますし家族を指定した場合は費用の節約にもなります。
ただし、任意後見人を監督する任意後見監督人を裁判所に指定してもらう必要があるのでこちらも費用がかかります。
遺産分割協議書
遺言書が残されていなかった場合や、残されていても相続人全員の合意がある場合に作成されるのが遺産分割協議書です。
我々行政書士は争いごとには介入できません(弁護士の業務)が、争いごとがない場合残された相続人の方々の意向になるべく沿った遺産分割協議書を作成させていただきます。
また相続人確定のための戸籍収集、相続財産における預貯金の引き出し手続きなどもお手伝いさせていただきます。
そのほか、他の仕業などと連携したトータル的な相続手続きも可能ですのでぜひお気軽にご相談ください。
複雑なことは行政書士にお任せください
以上、遺言や相続、後見人制度について簡単にご紹介しましたが、遺言書を作成するにあたっても、厳格なルールが存在します。成年後見制度などはさらに複雑です。
そんな時には私ども行政書士にご相談ください。
それぞれの方のケースに沿ったご提案、文案の作成などトータルにサポートさせていただきます。