農地を他人に貸したい、農地に家を建てたい、農地を売買したいなどは許可や届出が必要です。

許可を出すのは誰?
白地と青地とは?

許可権者は都道府県知事、農林水産大臣が指定した市町村長、農業員会です。

農業振興地域のうち、農用地区域内にある農地を俗に青地、農用地区域外にある農地俗に白地と呼ばれています。

青地は原則転用不許可であり、まず農業振興地域の除外(農振除外)の申請など複雑な手続きが必要になります。

他人に農地を農地のまま売買(貸借)したい 3条許可

耕作目的で農地を農地のまま売買(貸借)したい場合は原則、農地法第3条許可が必要なります。

また売買(貸借)する相手側も農業従事者の必要があります。

ただし相続や法人の合併で所有権を得た場合は農業員会への届出で済みます。

自分の農地に自分の家を建てたい 4条許可

農地を農地以外のものにする場合に必要な許可となります。【農地の権利移動(売買、貸借等)を伴わない転用】

例えば自分の土地である農地に自分の家を建てたいという場合は農地を宅地に転用する必要があります。(農地法4条許可)

ただし、市街化区域では農業委員会へのあらかじめの届出で済みます。

農地を他人に売買したい 5条許可

農地の所有者又は耕作者以外の者が、新たに権利の設定・移転を受け、農地を転用する場合も許可が必要です。【農地の権利移動(売買、貸借等)を伴う転用】

例えば農地を他人に売ってその人がそこに家を建てる場合などはこの5条許可が必要になります。

もし許可を受けないでした権利の設定・移転は、その効力を生じません。

ただしこちらも4条と同じく市街化区域では農業委員会へのあらかじめの届出で済みます。

農地の転用は複雑

上記以外にも開発許可や土地収用法が絡んできたり、農地を農地以外のものにするには兎角複雑な許可が必要な場合が多いです。

そのようなときはぜひ行政書士に一度ご相談ください。