建設業許可のはじめの一歩

建設業許可が必要な場合とは?

  • 建築一式工事以外の場合
    工事一件の請負代金の額 が500万円以上の工事
  • 建築一式工事の場合
    工事一件の請負代金の額 が1,500万円以上の工事、または、延べ床面積 150平方メートル以上の木造住宅工事

(補足)請負代金には消費税額を含みます。

上記のような場合には建設業の許可が必要になり、建設業を営もうとする者は、それぞれ、29の建設業の業種ごとに許可を受けることが必要です。

また許可を受けようとする営業所が1つの都道府県にある場合は、都道府県知事の許可、2つ以上の都道府県にある場合は国土交通大臣許可となります。

さらに、発注者から直接請け負う1件の元請工事について、下請人に施工させる額の合計額が4,500万円以上(建築工事業の場合は7,000万円以上)となる場合は特定建設業の許可が必要になります。

建設業の許可の要件

建設業許可の最低限の許可要件は次の4つになります。

人的要件1 法人・個人事業主で建設業の経営経験が5年以上。

人的要件2 専任の技術者はいるか。その経験年数は専門学科卒や国家資格などを有していない場合は10年になります。

人的要件3 こちらは当てはまる人はほとんどないと思いますが、要は悪いことをしたり破産をして復権を得てない人はいませんか?と問われます。

財産要件  預貯金額などが500万円以上。

建設業許可は複雑

建設業許可はなにかと複雑です。上記の要件は細かいところを削った最低限になりますのでお客様に合わせた様々な要件を加味して説明・提案をさせていただきます。お気軽にご相談ください。また建設業許可に付随する決算変更届や各種変更も取り扱っていますので合わせてご相談ください。