産廃収集運搬業許可のはじめの一歩
産廃収集運搬業許可とは
産廃収集運搬業許可は、委託を受けて産業廃棄物の収集・運搬を行う際に必要となる許可です。
そのため、元請けである自社で排出した産業廃棄物をそのまま自社で収集運搬する場合には、産業廃棄物収集運搬業許可は必要ありません。
また収集・運搬の際に置き場などに一時的に保管したり積み替えたりする場合は特別な許可が必要になります。
なおよく似た言葉に産廃処理業許可がありますが、これは産廃の処分場を設営する際に必要な許可ですので全く異なります。
ここでは一般的な産業廃棄物運搬業許可(積み替え・保管を含まない)についてご説明させていただきます。
積み下ろし場所が重要
産廃収集運搬業許可の免許権者は都道府県知事です。
産廃の積み・下ろし共に同じ都道府県の場合、その都道府県の知事の許可で大丈夫です。
ただし次のような産廃の積み込む場所と荷下ろす場所が違う都道府県の場合にはその都道府県それぞれの許可が必要となります。
例えば和歌山県で積み込んで大阪府で荷下ろす場合は、和歌山県と大阪府のそれぞれで許可が必要となります。
なお途中で通過する都道府県、上記の例では例えば奈良県を通過しても奈良県の許可は必要ありません。
許可要件1 講習
産廃収集運搬業許可の許可要件は多数ありますが、まずは日本産業廃棄物処理振興センターの講習を受けて試験に合格し修了証を受け取っておく必要があります。
これがないと申請すらできないので許可を受けたい場合は早めに受講することをおすすめします。
なお新規の場合、修了証は5年間有効です。
講習はオンライン・会場ともに可能ですが、試験は会場で受ける必要があります。
なお全国どの都道府県で講習・試験を受けても大丈夫です。
会場での講習の場合は2日に渡って行われる場合が多いので遠方で受ける場合は宿泊などに注意が必要となります。
許可要件2 その他の要件
・収集運搬施設(運搬車両・運搬容器等)があること
20種類もある産業廃棄物それぞれに適合した運搬車両・運搬容器等が必要です。
・経理的基礎を有していること
直近の決算と3年間の通算決算が黒字であるかを問われています。
これが赤字の場合は中小企業診断士などに依頼して追加書類が必要な場合もあります。
・適法かつ適切な事業計画を整えていること
適法かつ適切な事業計画を整え、その内容が計画的に実施されるとともに、業務量に応じた施設や人員などを確保できているかが問われます。
・欠格事由に該当しないこと
破産して復権を得ていない人や過去に犯罪を犯していないかを問われます。