公正証書遺言のススメ

先日、公正証書遺言の依頼を無事に完了してきました。
遺言書は自筆する【自筆証書遺言】と、公証役場で作成する【公正証書遺言】と大きく二つに分かれます。

では自筆遺言と公正証書遺言をどう使い分けるかですが、一つの目安は【相続でモメる可能性があるか】どうかです。
もちろんケースバイケースですが、相続で少しでもモメる可能性がある場合は公正証書遺言をおすすめします。

理由は色々ありますが、裁判所で行う【検認】という作業が不要であること、公証人と証人二人の前で完了されるので、
【証拠力】が非常に強いこと、公証役場で保管されるので盗難、紛失の恐れがないことなどです。

当然デメリットもあって本人が公証役場に行かないといけない。
証人二人を集めないといけないなど自筆遺言と比べてやや手続きなどが煩雑です。

しかしメリットの方が大きいので相続で不安のある方にはおすすめしている方法です。

もちろん【自筆証書遺言】のメリットもあるのでそれはまた別の機会に。

煩雑な手続きや遺言の原案作成、財産の調査、証人の確保などは当事務所にお任せください。